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海洋散骨までご遺骨をお預かりします

ご家族の散骨タイミングも承ります。

· 海洋散骨一般

自宅でご遺骨保管ができない方に

お住まいや家族での諸事情があり、ご自宅でご遺骨を保管できない方のために、海洋散骨のタイミングまで弊社でご遺骨を保管させていただきます。

法要はしないけど、四十九日や五十日まで海洋散骨を待ってほしいというご要望にもお答えします。

※海洋散骨のお申込みが必須。

※お預かりさせていただいたタイミングで粉骨をさえていただきます。

※委託散骨の場合、散骨のタイミングをご指定できません。

※下記法規によりお預かりしたご遺骨は特段の理由がない限り、再度お引渡しができません。

気をつけよう!無許可遺骨一時預かり

無許可での遺骨預かりは、「墓地及び埋葬に関する法律」により有償無償を問わず「納骨堂」による預かりか、埋葬か散骨までの一時預かりに限定されております。

墓地及び埋葬に関する法律

[定義]第2条 6 この法律で「納骨堂」とは、他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。

 「納骨堂」とは、他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府県知事の許可を受けた施設をいう。ここでは、「他人の委託をうけて」、「焼骨を収蔵するため」「都道府県知事の許可を受けた施設」であることの3つが要件とされる・。

 まず、「他人の委託を受け」ることが要件であるから、自己所有下の焼骨のみを自宅に安置しておく場合には、当該自宅等は、納骨堂に該当しない。

 次に、「焼骨を収蔵する」目的を有することが必要とされる。ここで「収蔵」とは、焼骨を収める方法の中で、「埋蔵」以外のすべての方法を指すものであり、例えば寺院等で預かるような場合も「収蔵」に該当する。ただし、火葬した後に墳墓に埋蔵するまでの過程において一時的な措置として寺院等の一隅に安置すること等は、「収蔵」に該当しない場合がある。

昭和23.9.13厚生省発衛第9条

事務次官から各都道府県知事あて通知

2 納骨堂の定義

 納骨堂とは、本法第2条に規定するところのものであるが、単に、墳墓へ埋葬する以前における一時的な措置として、寺院等の一隅に、焼骨を安置する等のごときは納骨堂として別段の許可を必要としないこと、但し、焼骨の収蔵が一時的なものであっても、これを継続的に反復して行うものは納骨堂として本法の適用をうける。

新版 逐条解説 墓地、埋葬等に関する法律      

監修者 生活衛生法規研究会 発行所 第一法規株式会社

最近は介護施設や病院などで、入居者や患者のご家族の御遺骨を事務室で遺骨を預かるようなこともされていると聞きますが、もちろん違法となります。

また、寺院ならどこでも預かってくれることはありません。

なんと驚くことに、 無許可で納骨堂を経営したとして書類送検された事案も起こっております。

高槻市 書類送検

無許可で納骨堂を経営した場合には、六箇月以下の懲役(又は五千円以下の罰金)の刑罰が設定されております。

故人と別れたくない!という方はぜひ、手元供養もお考えください。