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これがなければ散骨はできませんという公的な制約はございませんが、ご遺骨の身元確認のために下記パターンにより必要書類が違います。
ご準備をお忘れないようにお願い致します。
火葬場での分骨(一部散骨)
遺骨を2箇所以上の墓におさめる、もしくは一部を遺骨に散骨する場合は、「分骨」となります。
火葬場で分骨する場合は、火葬場から「火葬証明書」を発行してもらってください。
※弊社、海洋散骨では、遺骨の身元確認のため「火葬証明書」のコピーでかまいません。
全量散骨
「分骨」と同じく、「火葬証明書」が身元証明とて必要です。※コピーでかまいません
お墓で分骨(一部散骨)
お墓の管理者から「分骨証明書」を発行してもらい、分骨することになります。
※弊社、海洋散骨では、遺骨の身元確認のため「分骨証明書」のコピーでかまいません。「分骨証明書」に変えて、「霊園の埋葬証明書」でもかまいません。
手元供養
ご遺骨の一部を手元においておくための分骨では、上記「火葬証明書」「分骨証明書」等は必要ございません。
もし、どの書類も手元にない場合
ご遺骨の身元確認のため、「故人の除籍謄本の原本」のコピーに「身元確認サイン」をいただきます。